記事を書く人必見!注意する必要がある著作権についてご紹介 | Reach@(リーチアット)

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2019.8.8

記事を書く人必見!注意する必要がある著作権についてご紹介

記事を書くときには、著作権に注意する必要があります。
著作権について知らないまま記事を書くと、法律に引っかかっていたということになりかねません。
今回の記事では、記事を書く際の注意すべき著作権についてご紹介します。



そもそも著作権とは

著作物を他人に使用させる許可を与えたり、著作物を財産として所有したりすることのできる権利のことです。
著作権は、特に登録をしなくても、著作物を作成すると発生しますが、正式な著作者であると証明したい場合は、文化庁で登録できます。
個人の著作物の場合、著作権は死後50年を過ぎると適用されなくなります。
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」と言います。
著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。

注意すべきこと

引用部分を区別する

ここからここまでが引用部分だとわかるように、その他の文章と明確に区別できるようにする必要があります。
引用されている文章に鍵かっこなどを付けるようにしましょう。

引用はあくまでも補足的内容

他人の著作物を引用するときには、話の内容的にも文字数的にも、自分のオリジナルの文章がメインであり、引用はごく一部でなければいけません。
他人が書いた記事であれば、ほとんどが無断転載とみなされる可能性があります。

他人が撮った写真や画像は使わない

使用の許可がない場合は、他人が撮った写真や画像は使用してはいけません。
どうしても利用したい場合は、著作権フリーのものを使用しましょう。
しかし、フリーといっても気を付けることがあります。
フリーの素材を提供しているほとんどのサイトには、利用規約があります。
その既約に従ったうえで、利用するようにしましょう。

著作権侵害のペナルティ

故意に権利侵害をした場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。
また、損害の賠償やアップロードしたファイルの削除など民事的な請求を受けることもあります。
管理侵害については著作者からの訴えがない限り問題にはなりませんが、問題になった場合、信用を失うことになります。

まとめ

今回の記事では、記事を書く際の注意すべき著作権についてご紹介しました。
個人的に、または家族内など、限られた範囲内で仕事以外の目的のために使用する場合は、著作権者の許諾を得ずに著作物の複製や編集などができます。
しかし、私的使用以外の場合は注意しなければなりません。
著作権を侵害してしまうと、罰則を受けるだけでなく、ライターとしての信用も失われます。
よって、記事を書く際には、著作権に十分注意するようにしましょう。

この記事を書いた人

コンテンツ ディレクター

川崎 修コンテンツ ディレクター

立命館大学経営学部卒。 コンテンツ企画・運用を得意領域とし、主にコンテンツディレクションを担当している。企業メディアサイト立ち上げ、広告運用など幅広い経験をしている。Googleアナリティクス分析企業数は300社以上実施。コンテンツマーケティング導入企業の平均セッション数を150%UPするなど、多数の実績がある。
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